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仙台市職員の懲戒処分等について(H29)

 1.はじめに

 昨年度までに公表されたものを以前にまとめたものは、こちら。今回は平成28年度のものが仙台市(役所)及び宮城県(庁)から公表されたので、新たに表を作成した。

 

 2.平成28年度の状況等についての感想

 仙台市は免職が大幅に減り、宮城県が大幅に増えた。仙台市(役所)では、「職員の懲戒処分に関する指針」で、

 「職員が,①法令等に違反した場合,②職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合, ③全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合のいずれかに該当するとき,市 長は,地方公務員法第29条第1項の規定に基づき,戒告,減給,停職又は免職の処分 を行うことができる。 」

と定めている。基本的に免職、停職や減給は①の場合がほとんどであり、②職務上の義務に違反した場合の処分は甘すぎるところがある。具体的に言うと、10月に行われた衆議院議員選挙・宮城県知事選挙で1票を無駄にしたり、開票が翌日の10時までかかったり等々の著しい過失があったのにも関わらず懲戒処分はされていない。不在者投票の送付先で「新潟」と「新宿」を間違えるのが故意ではなかったら、選挙事務従事者や区の選挙管理委員会がいったいどういうレベルなのか想像を絶する。話を元に戻すが、仙台市は免職は減ったが他の処分は増加している。これは処分の対象となる種類の変化であり、処分者数は増えたとそのまま捉えるのが妥当であると考える。

 一方で、宮城県は著しく悪化している。そもそもとして免職が0だったのが異常であり、ようやくまともに処分したと考えるのが職員数から見て妥当であろう。ニュース等で学校関係者の処分をよく目にしたが、まともの人を採用して欲しいと願うばかりである。仙台市役所の不正・隠ぺい・失態に隠れて目立たたずに済んでいるが、免職9人、停職11人という数字は許される者ではなく無いなりに知恵をもっと絞って欲しいものである。

 次に心身の故障による休職者数増加についてである。仙台市、宮城県とも増加しているが、原因はわからない。業務が一部の課や一部の職員に偏っているのか、単純に職員の能力不足なのかわからないがこれは人事管理の失態である。仙台市、宮城県の人事委員会や総務部人事管理担当は真摯に反省して改善をはかるべきである。こういう風に数字が出ている以上、人事管理担当者等は懲戒処分の対象にならなくても期末賞与の勤勉手当の減算されるのが普通だと思うが、そういうことをしないのが人事であり、お役所仕事である。自分(身内)に甘いとは言われてもしょうがない。結局、全てがなぁなぁなままで異動を持つというのがお役所仕事であるから、仙台市で言えば選挙事務等が全く改善されないのである。仙台市教育委員会の職員等へ特に処分はなく、トップがそのまま居座り続けていることに日本的慣行からすれば違和感しかない。

 謝って終わり、風化を狙う姿勢、体質からの変化・脱却を望むばかりだ。

 

閃光のクレア